《小規模事業者持続化補助金(第17回) 5月1日~公募開始》
2025年4月25日、小規模事業者持続化補助金(第17回)公募要領が公開されました。
今回は大きな変更点として“交付決定プロセスの導入”が挙げられます。、応募資格や補助額の加算条件など、ポイントを詳しく解説していきます。
《スケジュール》
受付締切: 2025年5月1日(木)~2025年6月13日(金)17:00
(商工会・商工会議所への提出受付締切は6月3日(火))
交付決定: 2025年8月頃
事業期間: 交付決定日から2026年7月31日まで

「第17回公募要領」より
《小規模事業者持続化補助金とは》
小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
《小規模事業者持続化補助金の目的》
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
《対象者》
持続化補助金の申請が可能な対象者は、以下の小規模事業者に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人です。業種によって条件が異なります。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数が5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
《補助金限度額》
今回の小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限額は以下の通りです。
《各枠についての概要》
小規模事業者持続化補助金は、経営計画の策定に重点を置くために、これまで設けられていた特別枠が整理され、「卒業枠」および「後継者支援枠」は廃止となりました。一方、「賃金引上げ枠」「インボイス特例」は一般型の特別枠に組み込まれ、「創業枠」は「創業型」として独立しています。
【一般型】通常枠
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。小規模事業者持続化補助金における、基本の枠。補助上限額は最も低くなっており、この通常枠に申請要件が追加される形となります。
【一般型】インボイス特例
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額が50万円上乗せされます。
【一般型】賃金引上げ特例
販路開拓の取り組みに加え、補助事業の終了時点において、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50 円以上引き上げた事業者に対して、補助上限額が150万円上乗せされます。
※申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
※赤字の事業者については、補助率が2/3から3/4へ引き上げられます。
【創業型】
創業後3年以内の事業者を重点的に支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である事業者であること。創業した事業者を重点的に政策支援するため、「特定創業支援等事業」の支援で創業した小規模事業者向けのものです。
熊本マーケティング研究所は、特定創業支援等事業を実施できる「認定連携創業支援等事業者」となっており、創業支援スクール「Blue Print」を受講していただくと、要件を満たせます。そのため、持続化補助金の【創業型】で申請を考えている方は、弊社の創業支援スクール「Blue Print」をぜひご受講ください。
《補助対象となる経費》
①機械装置等費 (補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等)
②広報費 (新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等)
③ウェブサイト関連費 (ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費)
※単体での申請は不可、補助金額の4分の1が上限
④展示会等出展費 (新展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む))
⑤旅費 (販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費)
⑥新商品開発費 (新商品の試作品開発等に伴う経費)
⑦借料 (機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの))
⑧委託・外注費 (店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須))
《第17回公募の主な注意点》
最後に、第17回公募の主な注意点をお伝えします。
◇交付決定プロセスが導入
従来の持続化補助金では、採択=交付決定という流れでした。しかし、今回からは採択≠交付決定となり、手続きが追加されました。
採択後に見積書(相見積含む)を揃えて交付申請が必要となり、交付決定を受けてから初めて補助対象経費を使えます。以前は申請段階では比較的柔軟な状態でも採択され、予算内で調整しながら進められましたが、今後はそのような柔軟性が大幅に減少することが予想されます。また、採択直後に経費を支出してしまうと、補助金が受けられなくなるので注意が必要です。
◇【一般型】と【創業型】におけるJグランツ申請方法の違いについて
一般型では、申請内容(事業の目的、取組内容、効果など)を、Jグランツの専用画面上で直接入力する形式となっています。Jグランツには項目ごとに入力欄が設けられており、申請者はそれぞれの項目に沿って文字を入力していくことで申請書を作成していきます。
一方で、創業型の場合は、Jグランツ上に直接入力するのではなく、事前に指定されたWord形式の申請様式(様式2・様式3など)を使用して申請書を作成し、それをPDF形式に変換したうえで、Jグランツの添付書類欄にアップロードする形で提出を行います。つまり、創業型においては、Jグランツ上で申請書本文を入力する必要はなく、作成した申請書ファイルを添付することで申請を行うことになります。
◇事業支援計画書(様式4)の発行手続き
商工会地区と商工会議所地区で事業支援計画書(様式4)の発行手続きが一部異なっています。商工会地区ではシステム内で発行依頼を行い窓口で受け取るのに対し、商工会議所地区では発行されたPDFファイルを電子申請システムへアップロードする形式です。
◇【創業型】で申請する場合の注意点
決算期を一度も迎えていない事業者は、下記の資料の提出が必要となりました。
<個人>
・開業以降売り上げが発生していることを証する売上台帳等(任意書式)
<法人>
・「収益事業開始届出書」の写しおよび、法人設立以降売上が発生していることを証する台帳等(任意様式)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
《補助金/助成金を活用するなら》
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