テナントビルの省CO2改修支援事業(令和7年度補正予算・令和8年度)
オフィスビルなど、テナントが入居している既存の建物について、ビルのオーナーとテナントが協力して省エネ・省CO2化を進める取組みを支援する国(環境省)の制度です。「グリーンリース契約」を結ぶことが条件になります。一般社団法人静岡県環境資源協会が窓口です。要点をまとめてお伝えします。
《スケジュール》
令和8年度の公募が、一般社団法人静岡県環境資源協会から実施されます。具体的な公募期間は同協会の公募ページで確認してください(同じ枠組みの関連事業では、令和8年6月22日から7月17日までが公募期間となっています)。補助事業は単年度で実施します。
《テナントビルの省CO2改修支援事業(令和7年度補正予算・令和8年度)とは》
テナントが入居する既存の建物(テナントビル)で、ビルオーナーとテナントが、環境負荷を減らす取組みに関する契約や覚書(グリーンリース契約など)を結び、これに基づいて協力して省エネ化・省CO2化を図る場合に、必要となる設備導入などの費用の一部を支援する制度です。
《目的》
既存テナントビルの低炭素化に向けた取組みを進めるとともに、不動産の賃貸借契約におけるグリーンリース契約などの普及を促進することを目的としています。
《対象者》
国内のテナントビルの所有者で、補助対象事業の目的に沿った設備を導入する法人などが対象です。具体的には、民間企業、独立行政法人、国公立・私立の大学法人や学校法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人や公益社団・財団法人、地方公共団体などが該当します。
《補助上限額》
補助率は、原則として補助対象経費の3分の1です(上限:4,000万円)。
《補助の要件・対象経費》
・グリーンリース契約などに基づき、補助の申請対象となるテナント専用部に必要な設備を導入する事業が対象です。
・設備の導入前後で、更新した設備全体のCO2排出量が20%以上削減できる設備改修であることが要件です。
・共用部や共用設備の改修は、グリーンリース契約などを結んでいるテナントの床面積が、ビル全体の延床面積の30%以上を占める場合に限ります。
・補助対象経費は、設備費、工事費、事務費です。
《主な注意点》
・グリーンリース契約などは、交付申請時までに結んで提出する必要があります(交付申請時に締結が間に合わない場合は、契約の案または締結に向けた覚書を提出します)。
・ビルオーナーとテナントが100%同じ資本に属するグループ企業同士で結ぶグリーンリース契約に基づく取組みは、対象外です。
・交付決定前に着手したものは、原則として補助対象外です。