全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業
この記事では、観光庁が令和7年度補正予算で実施する「全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業」(訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金)について、対象者・補助金額・申請の流れなど、申請に必要な情報をわかりやすく解説します。
スケジュール
参加申込受付開始:令和8年4月17日(金)
参加申込受付締切:令和8年5月22日(金)17:00
計画申請(事業計画の提出)受付開始:令和8年4月24日(金)
計画申請受付締切:令和8年5月29日(金)17:00【締切厳守】
全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業とは
インバウンドをはじめとする観光需要の急速な回復を踏まえ、全国各地に観光の恩恵を届けるため、観光地や観光産業がデジタルツール(観光アプリ・予約・決済システム・レベニューマネジメントツール等)を導入・活用して消費拡大や収益向上を実現するための取組みを支援する補助金です。「観光地の販路拡大・マーケティング強化」と「観光産業の収益・生産性向上」の2つの区分があります。
目的
消費拡大に向けた観光地の多様なコンテンツの販路拡大やマーケティング強化、レベニューマネジメント等の推進による観光産業の収益・生産性向上を実現するために必要なデジタルツールを含む設備投資にかかる経費の一部を支援することにより、地域一体での持続可能な観光地域づくりを達成することを目的としています。
対象者
区分①「観光地の販路拡大・マーケティング強化」
計画申請主体:地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO・候補DMOを含む)、観光協会等(地域における観光振興等の事業を実施している公共性の高い事業者)
補助対象事業者:地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO・候補DMO)、観光協会等、観光事業者・宿泊事業者等同一の計画申請主体による複数申請は不可です。
区分②「観光産業の収益・生産性向上」
補助対象事業者:旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊事業者
1事業者(法人・個人)あたり最大3施設まで申請可能(同一グループは合計3施設が上限)です。なお、区分①と区分②の同時申請は不可です(どちらか一方のみ申請可能)。
補助上限額
区分①「観光地の販路拡大・マーケティング強化」:
補助上限額1,500万円、補助率1/2
区分②「観光産業の収益・生産性向上」:
1施設あたり補助上限額1,500万円、補助率1/2(最大3施設まで)
より詳細な説明
区分①対象のデジタルツール例
観光地の販路拡大・マーケティング強化に資する地域一体でのデータ活用に向けたデジタルツールが対象です。主な例として以下のものが挙げられています。
観光アプリ、地域サイト等での多言語翻訳・情報発信ツール、デジタルマップ
クーポン配布、スタンプラリー、デジタルチケット
直販および地域サイト(予約・決済が完結するもの)構築ツール
キャッシュレス決済端末、POSシステム
CRM(顧客管理システム)、DMP(データマネジメントプラットフォーム)
マーケティングツール、口コミ・レビュー管理ツール、アクセス解析ツール
データ可視化ツール、レポーティングツール
生成AI(サービスとして既に提供されているものに限る) 等
区分②対象のデジタルツール例
観光産業の収益・生産性向上に資するデータ活用に向けたデジタルツールが対象です。主な例として以下のものが挙げられています。
CRM(顧客管理システム)、レベニューマネジメント
MA(マーケティングオートメーション)ツール
自動チェックイン機、スマートロック・カードロック
キャッシュレス決済端末、PMS(顧客予約管理システム)およびそのオプション
宿泊予約システム、清掃管理システム、在庫管理システム
客室IoT(照明/空調コントロール等)、エネルギー管理システム(EMS)
オーダーシステム、生成AI(サービスとして既に提供されているものに限る) 等
効果測定・フォローアップの義務
採択事業者は事業実施年度および事業が完了した年度の翌年から最大5年間、導入したデジタルツールの活用状況や成果等に係る効果測定を実施し、年に1度以上、観光庁あるいは事務局に対して継続的に共有する義務があります。
補助対象となる経費
本事業の目的に合致する事業の実施に要するソフトウェア・クラウドサービス・ハードウェア等の導入に要する経費が対象です。月額・年額で使用料金が定められている製品(ソフトウェアのサブスクリプション販売・クラウドサービス利用料等)については、最大2年分の費用が補助対象となります(前払いが可能で、完了実績報告時までに支払いが完了するものに限ります)。
以下の経費は対象外となります。
補助事業に直接関係のない経費
事業期間外(交付決定前・完了実績報告後)に発生する経費
事業者の経常的な経費(人件費・旅費・家賃・光熱水費・通信料・保険料等)
故障・老朽化した設備および備品の単なる更新に要する経費
資金調達に必要となった利子
国(独立行政法人含む)から別途補助金が支給されている場合の同一経費
恒久的な施設の設置・用地取得等
中古設備の購入費
汎用性が高く一般使用が見込まれる物品(テレビ・事務用パソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機・Wi-Fi機器等)の購入費(補助事業で導入するシステム・設備等の利用に必要不可欠とされる物品購入費は除く)
商品券等の金券
振込手数料・収入印紙等